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ボクは個人で民泊を運営しようとしています。
先日、住宅宿泊管理業者の登録を行いました。
登録に必要だった書類はこちらです。
⚪︎住宅宿泊管理業者 登録申請書
⚪︎財産に関する調書
⚪︎欠格事由に該当しないことの誓約書
⚪︎必要な体制が整備されていることの証明書
⚫︎所得税の納税証明書(その1)
⚫︎登録申請者の身分証明書
⚫︎住民票の抄本
⚫︎登録申請者の略歴書(過去5年分・第二号様式)
⚫︎登録免許税の領収証書
はじめに言っておくと
わからないことは登録の窓口となる
各地方整備局に直接聞いてみたほうが早いです。
けっこう丁寧に教えてくれます。
登録に必要な情報を載せておきます。
■申請窓口(わからないことがあれば)
→各地方整備局一覧
■住宅宿泊管理業者の登録
→民泊運営制度システム
■必要書類の様式ダウンロード
→申請書類様式等(記載例あり)
■住宅宿泊管理業者 登録実務講習について
→登録実務講習について
■登録免許税 納付先税務署
→納付先税務署一覧
本記事では、住宅宿泊管理業者の登録について解説します。
■必要書類の確認方法
民泊運営制度システムの住宅宿泊管理業者の登録申請書を埋めていくと下に提出書類欄の一覧が出てきます。
提出書類一覧の中のチェックボックスにチェックしてあるものが
あなたが必要な書類になります。
■書類の種類によって提出方法が異なる(アップロードor郵送)
上記の画像を見ると、
提出書類の横に『ファイル名』と
書かれているものと
書かれていないものがあります。
『ファイル名』と書かれているものが
PDF化して提出できる書類。(アップロードにて提出可能)
書かれていないものは、
原本を郵送提出もしくは直接手渡しとなる書類になります。
わかりやすく分けるとこうなります。
□アップロード提出
・住宅宿泊管理業者 登録申請書
・財産に関する調書
・欠格事由に該当しないことの誓約書
・必要な体制が整備されていることの証明書
□郵送もしくは手渡し
・所得税の納税証明書(その1)
・登録申請者の身分証明書
・住民票の抄本
・登録免許税の領収証書
■必要書類の各種説明(アップロード提出可)
国土交通省のHPに必要書類の様式・記載例が載っています。
・住宅宿泊管理業者 登録申請書
民泊運営制度システムの宿泊管理業者の登録・届出メニューにログインして、
事業登録申請入力を開くと申込フォームが出てきます。
申込書自体はやたらと長いですが(下記画像はカットしてある)
記入する欄は5項目だけです。
①申請・届出方式
②登録申請者
③商号、名称又は氏名及び住所
④代表者又は個人に関する事項
⑤営業所又は事務所に関する事項
少し前にも触れましたが、
この5項目を埋めて下にいくと、
必要書類が表示されるようになります。
・財産に関する調書
こちらは記載例になります。
ここで大事なのは、
資産が負債よりも多くなければならないことです。
つまり、借金があってはダメということです。
これは住宅宿泊管理業者の登録要件(拒否事由)に
含まれているからです。
【10】の財産的基礎を有しない者というのがそれにあたります。
車のローンや住宅ローンも借金といえば借金ですが、
一度、管轄の地方整備局に確認してみたほうがいいかもしれないです。
・欠格事由に該当しないことの誓約書
〇〇地方整備局長の〇〇には登録する地方名が入ります。
登録する場所が東北地方であれば、東北
中部地方であれば、中部となります。
詳しくは各地方整備局一覧で確認してみてください。
・必要な体制が整備されていることの証明書
必要書類の要項は以下になります。
[8]「住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類」について
「住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていること」を証する書類は以下のものとなります。
(1)国規則第9条第1号に関して体制が整備されていることを証する書類として、以下のいずれかの提出が必要となります。
(※)
・国規則第9条の6第11号に規定する登録実務講習修了証の写し
・住宅の取引又は管理に関する2年以上の実務経験が記載された職務経歴書
・宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士証の写し
・マンションの管理の適正化の推進に関する法律に規定する管理業務主任者証の写し
・賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則(令和2年国土交通省令第83号)に規定する登録証明事業の証明書の写し(2)「住宅宿泊管理業務を適切に実施するための必要な体制」を証する書類として、以下のものの提出が必要となります。
・苦情等対応における人員体制図
・ICT等を用いて遠隔で業務を行うことを予定している場合には使用する機器の詳細を記載した書面
・再委託による人員の確保を予定している場合には、再委託先に求める人員体制の要件を記載した書面
引用:住宅宿泊管理業者の登録(民泊制度ポータルサイト)
上記(1)の書類はいずれかひとつでOK
ボクは不動産業をやったことがなかったので、
住宅宿泊管理業登録実務講習を受け、
『国規則第9条の6第11号に規定する登録実務講習修了証の写し』を添付しました。
いまは法改正され、
不動産業経験がなかったり宅建の資格がなくても、
登録実務講習を受ければ住宅宿泊管理業者になれるのでありがたいです。
詳しくは国土交通省の登録実務講習についてをご覧ください。
ボクが受けた7月だと、
東京・大阪・兵庫の3会場しかありませんでしたが、
いまは北海道と仙台会場もあるみたいです。
上記(2)は必要なものと不必要なものがある
『苦情等対応における人員体制図』は必要になります。
そのほかの
『ICT等を用いて〜』と
『再委託による〜』は不必要な場合もあります。
例えば不在型民泊をやる場合。
ICT機器を使い、玄関の鍵の開け閉めを
スマホで遠隔で行うのであれば書類提出が必要になります。
『再委託による〜』のほうも、
例えば、宿の清掃を外部業者に委託する場合は必要になります。
要するに、業務の一部を外部業者に委託する場合は必要ということです。
必要書類の様式・記載例はこちらをご覧ください。
ボクはICT機器も使わず外部業者もいれないので、
・登録実務講習修了証の写し
・苦情等対応における人員体制図
の2点だけ提出しました。
参考までに載っけておきます。
かなりカンタンものになります。
注意事項としては、
24時間を常に2名以上で対応できるようにしないとダメということ。
■必要書類の各種説明(郵送 or 手渡し)
・所得税の納税証明書(その1)
e-taxで電子申請するか、
税務署に行けばもらえます。
納税証明書にも
その1・その2とか何種類かありますが『その1』という書類です。
・登録申請者の身分証明書
ここでいう身分証明書とは、
運転免許証や保険証、マイナンバー等の一般的な身分証明書ではありません。
今回必要な身分証明書とは、
破産宣告・破産手続き開始決定の通知を受けていないことを証明する書類です。
本籍地にある役場が発行してくれます。(住所地ではなく本籍地)
・住民票の抄本
住んでるところの役場で発行できます。
戸籍の抄本ではなく
住民票の抄本なのでお間違えなく。
(ボクは間違えて戸籍のほうを発行してしまったので!)
・登録申請者の略歴書
略歴書も国土交通省HP内の
『申請書類様式等(記載例あり)』
からダウンロードできます。
こちらの記載例だと30年近くの職歴が書かれています。
そんなに必要なのかなと思って
地方整備局に問い合わせみたら、
5年分の職歴が書いてあればOKとのことでした。
・登録免許税の領収証書
登録免許税は9万円です。
各地方整備局を管轄している税務署に払います。
納付先税務署はこちらです。
領収証書を提出します。
まとめ
必要書類と提出方法、
各情報ソースは以下になります。
□アップロード提出
・住宅宿泊管理業者 登録申請書
・財産に関する調書
・欠格事由に該当しないことの誓約書
・必要な体制が整備されていることの証明書
□郵送もしくは手渡し
・所得税の納税証明書(その1)
・登録申請者の身分証明書
・住民票の抄本
・登録免許税の領収証書
■住宅宿泊管理業者の登録
→民泊運営制度システム
■申請窓口(わからないことがあれば)
→各地方整備局一覧
■登録免許税 納付先税務署
→納付先税務署一覧
■必要書類の様式ダウンロード
→申請書類様式等(記載例あり)
■住宅宿泊管理業者 登録実務講習について
→登録実務講習について
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